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(注) 消費者に対して単に未開封の缶やびん詰めの酒類を販売する行為であって、その場以外で飲用に供することを予知して販売する場合は、酒税法上の販売業免許が必要となります。

 なお、催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である又は催物等の開催期間が7日以内であるなど一定の要件を満たす場合は、届出による期限付酒類小売業免許の取扱いを受けることができます。
 これらの要件と申請(届出)手続については、「酒類の販売業免許の申請」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第9条、第10条、第11条
法令解釈通達第2編第9条、10条、第11条関係